酒販売免許に関してLICENSE

【お客様へ】

アルコール類をご注文の際には、お届けの際に配達員が年齢確認をさせて頂くことがございます。
通販の場合は、年齢確認のため身分証明書の写真をお願いするメールを送信させて頂きます。

当サイトは酒類販売業免許通知書を所轄地区税務署長より酒税法第21条の規定により受理されております。
販売する酒類の販売方法は小売り、通信販売に限り、通信販売の場合は

  1. 輸入酒類である果実酒、甘味果実酒、ブランデーおよびその他の醸造酒に限る
  2. 都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む)を使用して販売の為に誘引行為を行い、通信手段により、購入の申込を受け、配達により商品の引渡を行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年でない事を確認できる手段を講ずる場合に限る。

酒類販売業免許通知書につきましてはこちらをご覧ください。